お知らせ
第15期(2023年6月~2025年6月)役員選挙公示
2023.2.6
公示
生活協同組合パルシステム東京
総代・役員選挙管理委員会
公印省略
生活協同組合パルシステム東京第15期(2023年6月~2025年6月)役員の選挙について、定款ならびに役員選挙規約に基づき公示します。
【立候補資格】
□「役員選挙規約」第6条(被選挙権資格)に基づき、2023年1月31日までにパルシステム東京に加入した者とします。但し、地域区で立候補する者は当該地域区に登録された組合員に限ります。(役員選挙規約第6条第2項に規定される者を除く)
【立候補届け出】
□「役員選挙規約」第7条(立候補)に基づき、所定の用紙で総代・役員選挙管理委員会事務局(パルシステム東京・新宿本部内)に提出します。立候補する者は、届け出用紙を事務局にご請求ください。届け出用紙には必要事項をもれなく記入してください。(記入なき場合は無効になることがあります)
【立候補届け出受付期間】
□2023年4月1日(土)~4月14日(金)正午までとします。(総代・役員選挙管理委員会事務局に到着したものとし、郵送の場合は4月13日(木)の消印を有効とします。)
※総代・役員選挙管理委員会より発行する「選挙管理委員会ニュース」の立候補者の掲載は選出区(全体区・地域区)ごと、「理事会推薦」、「地域区理事推薦委員会推薦」、「監事会推薦」の付与がなされた立候補者は、その旨も明示します。
【選挙運動】
□選挙運動は総代・役員選挙管理委員会(以下、委員会)であらかじめお知らせした指示に従い行います。疑義ある場合は、委員会の裁定に従ってください。委員会の指示や裁定に著しく違反した選挙運動により当選した候補者は、委員会の決定により当選を取り消すことがあります。(2023年1月30日発行「第15期(2023年6月~2025年6月)役員選挙公示にあたって」の選挙運動に関する考え方)※裏面参照
【選挙・当選の確定】
□「定款」第20条(役員の選挙)に基づき、選挙は総代会で行います。
□「役員選挙規約」第10条(選挙及び投票)に基づき、役員立候補の数が選出区の定数の範囲である場合は、当該選出区については投票を省略して、立候補者全員を当選人とします。定数を上回る場合は、総代会において総代の投票により決定します。
【立候補者の推薦】
□理事の区分ごとの推薦手続き及び監事候補者の推薦手続きについては、2023年1月30日発行「第15期(2023年6月~2025年6月)役員選挙公示にあたって」をご覧ください。
2023年1月30日発行「第15期(2023年6月~2025年6月)役員選挙公示にあたって」の選挙運動に関する考え方
●選挙運動に関する考え方
「定款」第20条(役員の選挙)の規定及び「役員選挙規約」第2条(総代・役員選挙管理委員会)並びに第16条(附則)に基づき2015年1月29日付けの総代・役員選挙管理委員会からの「選挙運動に関する考え方」を以下のとおりお知らせいたします。
1.目的
「役員選挙の選挙運動に関する考え方」は、役員選挙規約第2条1項にもとづき、候補者間の平等性と公平性を確保し、かつ公正な選挙運営が行われるため、役員選挙に関する事項を定めることを目的とする。
2.選挙公報
総代・役員選挙管理委員会は、公示を行なう際に、選挙運動に関する事項を組合員へ周知する。また、公示の様式、方式は総代・役員選挙管理委員会が定める。
3.意見の開陳
意見の開陳は、原則として総代・選挙管理委員会が発行する選挙管理委員会ニュースで行なう。
4.文書類の配布
選挙運動を目的とした文書類の配布については、候補者本人並びにグループ等で行わず、原則として総代・役員選挙管理委員会が平等性、公平性を勘案し、範囲を定めて行なう。なお、インターネットやホームページ、SNSなどの電子広報媒体を活用した選挙運動はできないこととする。
5.定めのない事項の取り扱い
この文書に定めのない事項については、総代・役員選挙管理委員会においてその都度決定し、執行する。
6.改廃
この文書の改廃は、総代・役員選挙管理委員会の議を経て理事会へ報告する。
※改廃について
・2018年12月25日改廃 4.文書類の配布 電子広報媒体による選挙運動について追記しました。
・2020年12月17日改廃 4.文書類の配布 文書類の配付について、選挙運動の対象者の範囲を追記しました。
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