内部統制システム
生活協同組合パルシステム東京内部統制システム基本方針
生活協同組合パルシステム東京(以下、「組合」という)は「パルシステム東京2030ビジョン」及び「パルシステム2030ビジョン」にもとづき、生活協同組合として、組合員のくらしを多様に創造し、一人ひとりが輝いているコミュニティづくりと持続可能な資源循環型社会づくりを進めることを目標としています。
このビジョン実現のためには、組織体制の整備と運用が必要不可欠であり、組合では内部統制システム構築の推進に取り組むこととしています。
組合が推進する内部統制は、消費生活協同組合法の目的及び組合の理念に沿って組合員への最大奉仕を基本とし、「業務の有効性及び効率性」「報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」の4つの目的とします。
このため内部統制システム構築に関する基本方針を定め、体制整備に努めるものとします。
1.理事の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制
- (1)理事は、法令及び定款等の遵守は当然のこととして、社会の構成員としての生協人・社会人として求められる倫理観・価値観にもとづき誠実に行動することが求められ、その実践のため、「パルシステム東京の理念」及び「パルシステム東京行動規範」に則し、パルシステム東京全体における協同の精神にのっとり率先して理念の実現に取り組みます。
- (2)理事会は、理事の職務の執行を監督する権限と責任を有します。理事会の構成に係る事項は、総代会が決定する定款等及び理事会が定める「理事会規則」によります。また、理事のうち5分の1以内の者を組合員以外の理事とします。
2.執行役員及び職員の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制
- (1)執行役員及び職員は、法令及び定款等の遵守は当然のこととして、社会の構成員としての生協人・社会人として求められる倫理観・価値観にもとづき誠実に行動することが求められ、その実践のため、「パルシステム東京の理念」及び「パルシステム東京行動規範」と諸規則、諸規程等に従います。
- (2)組合は、コンプライアンス意識の定着と徹底を推進するため、執行役員及び職員に対する継続的な教育を行います。
- (3)執行役員及び職員は、組合における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、「パルシステム東京行動規範」等に従って、相談窓口に報告するものとします。コンプライアンス担当部署の責任者は、相談窓口に寄せられた報告を受けたときは、その事実について調査を指揮・監督し、担当常勤理事と協議のうえ必要と認める場合、適切な対策を起案します。
- (4)組合の違反行為や疑義のある行為等を執行役員及び職員が直接相談できる手段を確保するため、組合の内部及び外部の両方に相談窓口を設置、運営します。運営は、「コンプライアンス委員会規程」及び「相談窓口運用管理規程」に従い、相談者に不利益がないことを確保します。
- (5)重要な相談について必要性が高いと認められるときは、その内容と組合の対処状況・結果につき適切に理事、監事、執行役員及び職員に開示し、周知徹底します。
- (6)組合は、「コンプライアンス委員会規程」にもとづき、専務理事の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置します。「コンプライアンス委員会」は、法令及び諸規程の遵守状況の把握及び運用状況の監視や必要な措置の実施、並びに相談窓口(内部及び外部)に寄せられた事項について報告を受け、評価や意見具申を行います。
- (7)組合は、「内部監査規程」にもとづき、専務理事のもとに内部監査部門を設置し、組合の事業執行が法令・定款その他の諸規程に沿った適正なものになっているか適宜必要な内部監査を実施します。
3.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)組合は、理事会の議決について、法令及び定款等の定めに従って議事録を作成し、保存管理部署及び保存場所等を明確にして適切な管理を行います。
- (2)組合は、「文書管理規則」にもとづき管理対象とする文書、保存年限、保存形態、発生部署、保存管理部署及び保存場所等を明確にして管理を行い、関連資料とともに保存します。また、「情報開示規則」にもとづき情報の開示範囲を設け、その適切な管理を行います。
4.リスクの管理に関する規程その他の体制
- (1)組合は、「危機管理体制に関する規程」にもとづき、専務理事を委員長とする「危機対策本部」を設置し、事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに的確に対処します。また、万一、発生した場合は被害を最小限に食い止め、組合の存続を脅かす危機を回避します。
- (2)組合は、資産の取得・廃棄にあたっては、その効果とリスクに対する十分な調査と評価を行い、法令及び定款等を遵守するとともに「理事会規則」及び「経営組織管理運営規則」に定める手続きを経て実行します。
- (3)組合は、個人情報の保護と適切な管理を行うために策定した「パルシステム東京個人情報保護方針」と、その実施に必要な「個人情報保護管理規則」にもとづき事業及び各種活動を行います。また、「危機管理委員会」を設け、その実践について必要な点検と教育を行います。
- (4)組合は、パルシステムグループのネットワークコンピューターを使用する上で守るべきルールである、「パルシステムグループ情報セキュリティポリシー」に従います。
- (5)組合は、業務の適正性を確保するため、「反社会的勢力の排除に関する規程」等にもとづき、反社会的勢力を排除するための体制の整備を進めます。
- (6)組合は、財務報告の信頼性に関わるリスクを低減するため、企業会計審議会の定める基準等に沿って、良好な統制環境を保持しつつ、全組織的統制及び財務報告の信頼性に重大な影響を与える重要な業務プロセスの統制活動を構築します。また、その整備状況と運用状況について有効な評価及び適正な統制ができるよう体制の整備を進めます。
5.組合及び子会社等における業務の適正を確保するための体制
- (1)組合は、子会社等と一体となって内部統制システム構築を推進します。
- (2)組合は、「子会社等管理規則」にもとづき、重要な方針及び事項を監督し、適切な指導を行い、相互の健全な発展を推進します。
6.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)組合は、総代会で定める定款等にもとづき、理事長1人及び専務理事1人を理事会で互選し、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代表理事とします。また、副理事長、常務理事、業務執行理事及び常任理事を理事会において互選し、理事の職務が効率的に行われる体制を確保します。
- (2)組合は、理事の職務執行が効率的に行われるため、「理事会規則」を定め、執行役員の業務が効率的に行われるため、「執行役員規則」を定めます。
- (3)理事会は、組合の事業執行の効率化を図るため、「執行役員規則」にもとづき、執行役員を選任し、組合の業務執行の権限を委譲します。執行役員は、理事会又は専務理事及び常務理事並びに業務執行理事より指示された命令、課題等を理解し、忠実かつ積極的に処理し理事会に報告します。
- (4)専務理事は、理事長の総理のもと組合の業務執行を統括します。常務理事及び業務執行理事は、専務理事の業務執行権の一部委譲を受け、「経営組織管理運営規則」、その他の規程に定める機関又は手続きにより必要な決定を行います。これらの規則、規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すものとします。
- (5)組合は、事業運営に関わる理事の意思決定の効率化と適正化のため、理事会、常任理事会など重要会議を設置します。
7.監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び理事及び執行役員並びに職員が監事に報告するための体制
- (1)監事は、組合員の負託を受けた独立した機関として理事の職務執行の監査を行うこととします。また、対外透明性を確保するためその内1名以上は組合員以外の者とし、常勤監事を1名設置します。監事に関する事項は、監事会が承認し総代会が決定する「監事監査規則」により定めます。
- (2)監事は、理事会などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べます。
- (3)専務理事及び常務理事並びに業務執行理事は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監事に対し報告を行います。
- ①組合の信用を大きく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
- ②組合の業績に大きく影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
- ③組合外への環境、安全、衛生に関するリスク又は製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、又はその恐れのあるもの
- ④「パルシステム東京行動規範」への違反で重大なもの
- ⑤その他①~④に準じる事項
8.監事の職務を補助すべき職員に関する体制と当該職員の理事からの独立性に関する事項
- (1)監事の職務を補助すべき職員として、監事会事務局を設置します。補助すべき職員は原則1名以上とし監事の職務を補助し得る十分な知見、能力を有する者とします。
- (2)監事会事務局は、監事の指示に従いその職務を行います。
- (3)監事会事務局の独立性を確保するため、監事会事務局の任命、異動等人事権に関する事項の決定には監事会の事前の同意を必要とします。
9.監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- (1)監事の職務の執行について生ずる費用又は債務は組合が負担し、監事から法令に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き組合は速やかにこれを支払います。
2009年 12月17日制定
2012年 3月29日改定
2013年 1月24日改定
2013年 3月28日改定
2014年 3月27日改定
2015年 3月26日改定
2021年 3月25日改定