法人利用約款
2013年2月制定
パルシステムの法人利用と利用約款について
生活協同組合パルシステム東京(以下、当組合という)のパルシステム(以下、本システム)は、生協法(以下、法という)により、通常、当組合に加入した個人が、組合員となって利用することが原則になっていますが、法の規定により、特に認められた場合については、個人以外の方(以下、法人等利用者という)もこれを利用することができます。但し、組合員と法人等利用者では、主に契約内容等において異なる扱いをさせていただく事項も多いことから、当組合では、これらの法人等利用者に関しましては、個人(組合員)の方とは異なる規定とし、事前に十分ご納得をいただいた上で本システムのご利用をいただくことを前提とさせていただいています。
つきましては、下記「パルシステム東京 パルシステム法人利用約款」について同意をいただきますようお願いいたします。
第1条 利用契約の成立
パルシステム(以下、本システムという)は、本システムで取扱う商品の購入又は各種サービスの利用等を希望する法人等利用者(以下、利用者という)が、本約款への同意を条件として、パルシステム利用申込書に所定の事項を記載し、当組合に対してこれを提出することにより、パルシステム利用契約(以下、本契約という)が成立し、これを利用することができるものとします。
第2条 個別利用契約の成立
利用者が、本システムにおける商品又は各種サービス等を選択し、所定の方法によって申込みを行い、当組合は当該申込データを電算システムへ入力し、これが完了した時点で個別利用契約が成立するものとします。
第3条 利用者の地位
利用者は、当組合における組合員たる資格を有しません。従って、法に規定された組合員たる地位を有さず、次に掲げる権利の行使又は行為等をすることはできません。
- 1出資及び増資
- 2組合員活動
- 3委員・総代などへの就任
- 4行事又は企画等への参加等のうち、主催者の許可を得られないもの
- 5その他特に組合員資格を条件とするもの
第4条 登録と情報管理
- 4-1利用者は、本契約を締結して本システムを利用するあたり、当組合に対し、利用者の名称・所在地等、当組合の指定する情報を提供し、当組合はこれを登録します。
- 4-2前項により登録された情報は、組合員の個人情報とみなして取り扱い、個人情報保護法及び当組合の個人情報保護方針ならびに関連諸規定に従い管理いたします。
- 4-3第1項の登録により、利用者には組合員番号が付与されます。但し、これはあくまで当組合の管理の便宜上付与するものですので、利用者による組合員資格の取得を意味するものではありません。
- 4-4利用者の登録情報は、本契約が解除された以降も、情報照会等のため、当組合において保管されるものとします。利用者は、当組合に対しこの削除を求めることはできません。
第5条 登録事項の変更
- 5-1利用者は、当組合に登録している事項に変更があったときは、速やかに当組合に対し届出を行うものとします。
- 5-2当組合は、利用者が前項の届出を怠ったことにより被った損害その他の不利益については一切責任を負いません。
第6条 契約解除
利用者及び当組合は、相手方に次に掲げる事由が発生したときは、本契約を解除できるものとします。
- 1本約款の条項に違反し、契約の継続が困難となったとき
- 2天災地変等により、本契約の継続が不可能となったとき
- 3会社更正の手続きの開始、民事再生法による手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられるかまたは自ら申し立てたとき
- 4差押・仮差押・仮処分・租税公課の滞納処分、その他公的な処分を受けたとき
- 5第三者から強制執行を受けたとき
- 6営業譲渡・合併・解散等をしたとき
- 7所管する行政官庁により営業の停止命令又は営業許可・登録が取消処分等を受けたとき
- 8その他、本契約を継続することが困難であると認められる合理的理由が生じたとき
第7条 利用者からの解約
- 7-1前条の他、利用者は、当組合に対し、予め通知を行うことにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。但し、利用者は、当組合に対して支払う利用代金等の債務を、直近の指定支払期日又は当組合の指定する期日までに全て弁済するものとします。
- 7-2利用者は、前項に基づく契約の解除を通知した後、当組合に対し、遅滞なく当組合の指定する解約書類を提出しなければなりません。
第8条 契約解除に伴う損害賠償
本約款第7条の規定により、本契約が解除されたときは、当該契約解除の原因を発生させた一方当事者は、相手方に対し、相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第9条 約款の改訂と効力発生
当組合は、本約款を改訂したときは、改訂された約款を、利用者に対して配付して告知するものとします。
第10条 地位の譲渡等の禁止
利用者は、本契約上の地位及び本契約の履行によって生じた債権債務の一切を第三者へ譲渡、貸与、質入する等の行為をすることはできません。
第11条 第三者に利用させる等の行為の禁止
利用者は、第三者に本システムを利用させ、又は自ら本システムを利用するときであっても、第三者のために商品又はサービス等の購入・利用・転売等をすることはできません。これにより発生した事故等についての責任は利用者が全て負うものとします。
第12条 機密保持
当組合及び利用者は、本契約を通じて知りえた相手方に関する情報について、本契約の期間中はもとより、本契約の終了後であっても、これを他に一切漏洩してはならないものとします。
第13条 損害賠償
当組合は、本契約及び個別契約の履行にあたり、当組合の故意又は過失によって利用者が損害を被ったときは、民法他諸法令の規定に基づき、また法令の規定がない場合は、社会通念上妥当な範囲内において賠償するものとします。
第14条 利用限度額
当組合は、利用者に対し、本システムの一回あたりの利用限度額は、原則として20万円とさせていただきます。なお、加入して利用開始後3ヶ月間の1回のご利用限度額は、3万円とさせていただきます。
第15条 利用方法
利用者は、本システムを利用するにあたり、当組合の指定する営業時間内に所定の注文方法により行うものとします。 本システムの利用のうち、第2条に定められた個別契約が成立した以降のキャンセルは原則としてお受けできないものとします。
第16条 利用の停止
利用者が次の各号に該当するときは、商品カタログの配付、すでに注文した商品のお届けを停止する場合があります。
- 1利用代金の支払を遅延したとき
- 2利用が連続して8週間においてなされないとき
- 3前各号の他、当組合において停止が相当と認めたとき
第17条 商品のお届け
商品のお届けの場所・方法・日時等に関する約定ついては、他の利用者と比較して公平性を欠くものや、継続して実施していくことが困難であるものについてはお受けできないものとします。
第18条 お届け手数料
本システムの利用には、配達手数料及びカタログ配付に関し手数料をいただく場合があります。
第19条 商品のお届けができない場合
- 19-1当組合は、天災地変その他やむをえない事由により、利用者が注文した商品がお届けできないときは、当組合所定のルールに従った措置をとらせていただきます。
- 19-2前項に規定する事態に伴う返品、返金等が発生するときは、当組合所定のルールに従い処理されるものとします。
- 19-3所定のお届け日において、お届け時間が大幅に遅延したときであっても、当該遅延が、悪天候、交通渋滞等のやむをえない事由によるものである場合、又は当組合の故意又は重大な過失に基づくものでない場合は、当組合は責任を負わないものとします。
第20条 所有権の移転
商品の所有権は、利用者の指定する場所にお届けした時点で移転し、それ以後の盗難等の事故については、当組合は責任を負わないものとします。但し、当組合の故意又は重大な過失に基づき発生した事故であるときは、この限りではありません。
第21条 容器等の管理責任
商品のお届けに使用する容器及び資材等(以下、容器等という)の、お届け後における管理責任は利用者が負うものとし、管理中の容器等及び当組合に対し、返却又は次回のお届け時に渡す予定であった物品等が飛散、落下等して第三者との間に紛争が発生した場合について、当組合は一切関知しないものとします。
第22条 利用代金の支払
- 22-1本システムにおける商品・サービス等の利用代金は、毎月当組合指定日で締め切った上で利用者に対して請求し、翌月6日(6日が金融機関の休業日にあたるときはその翌営業日)に、利用者が予め指定した預金口座から、自動振替にてお支払いいただきます。
- 22-2利用者が、利用代金を自動振替としていない又は残高不足等により自動振替ができないときは、当組合が指定した期日までに、当組合が指定した預金口座に振込によりお支払いいただくものとします。
- 22-3当組合は、当組合が指定する期日までに利用者からの利用代金のお支払いがないときは、第17条に定められた利用の停止、又は本契約の解除等の措置を実施する場合があります。
- 22-4前項の措置が実施されたときは、年利10%で計算した遅延損害金を請求させていただく場合があります。
第23条 その他
その他、利用に関する詳細については、別途配付させていただく「利用の手引き」等に記載された当組合所定の利用上のルールに基づくものとします。
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